市からのお知らせ 相 談 カ レ ン ダ ー 情 報 の ひ ろ ば 健 康 ・ 医 療 高 齢 者 子 育 て カ メ ラ レ ポ ー ト 生 涯 学 習 シ リ ー ズ 消 防 在 宅 障 が い 者 な ど が 定 期 的 に 通 所 や 通 院 を す る 場 合 、 交 通 費 の 一 部 を 助 成 し ま す 。 対 象市 内 在 住 の 歳 以 上 で 、 在 宅 生 活 を し 、 定 期 的 に 通 所 な ど を し て い る 方 助 成 額 ① 定 期 券 購 入 の 場 合 : 定 期 券 購 入 の 5 割 ( 障 が 者 割 引 を 受 け な い 購 入 の 場 合 ) ② 自 家 用 車 の 場 合 : 市 が 規 定 す る 経 費 に 通 院 回 数 を 乗 じ た 額 の 5 割 難 病 の 治 療 目 的 の た め 飛 騨 地 域 外 の 指 定医 療 機 関 に 通 院 す る 際 費 用 の 一 部 を 助 成 し ま す 。 対 象市 内 在 住 の 歳 以 上 で 、 在宅 生 活 を し て い る 方 う ち「 難 病 患 者 に 対 す る 医 療 等に 関 す る 法 律 」に 規 定 す る 指 定 に 罹 患 し 、 飛 騨 地 域 以 外 の 指 定 さ れ た医 療 機 関 へ 通 院 す る 方 助 成 額 45 0 0 円 / 回 (月 4 回 ま で ) 歩 行 困 難 や 、生 活 活 動 に 常 時 介 護 が 必 要 な 重 度 障 がい 者 が タ ク シ ー を 利 用 す る 場 合 、 そ の 料金 の 一 部 を 助 成 し ま 。 対 象 ●身 体 障 害 者 手 帳 1 級 ま た は 下 肢・ 体 幹 ・ 視 覚 障 が い 2 の 方 ●療 育 手 帳 ・・の 方 ●精 神 障 害 者 保 健 福 祉 ※ た だ し 、 自 動 車 税・ 軽 自 動 車 税 の 減 免 を 受 け て い る 方 は 対 象 外 交 付 枚 数 年 間 枚 ※ 下 肢 ま た は 体 幹 機 能 障 が い で 車 椅 子 常 用 者 と 視 覚 障 が は 枚 ( た だ し 、 枚 全 て を 使 い 切 っ て か ら 交 付 ) 申 請 方 法 障 害 者 手 帳( 身 体 障 害 者 手 帳 ・ 療 育 手 帳 ・ 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 の い ず れ か )を 持 参 し て 福 祉 課 、 各 支 所 地 域 振 興 山 王 福 祉 セ ン タ ー ※ 令 和 7 年 度 分 は 3 月 日 ㈫ か ら 交 付 し ま す 腎臓 機 能 障 が い 者 が 人 工 透 析 療 法 を 受 ける た め 、 医 療 機 関 へ 通 院 す る 場 合 に そ の 交 通 費 の 一 部 を 助 成 し ま す 。 対 象高 山 地 域 に 居 住 し 、 腎 臓 機 能 障 が い に よ る 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け 、 人 工 透 析 療法 を 受 け る た め に 市 内 の 医 療 機 関へ通院 す る 方 【 対 象 外 】 ●家 族 に よ る 外 出 の 支 援 が 得 ら れ る 方 ●福 祉 有 償 運 送 の 利 用 で き 方 ●徒 歩 や バ ス で 通 院 が 可 能 な 方 、 自 ら 車 両 の 運 転 が き 方 申 請 方 法 身 体 障 害 者 手 帳 を 持 参 し て 福 祉 課 、 各 支 所 地 域 振 興 課 障 が い 者 支 援 事 業 在 宅 障 がい 者 等 交 通 費 助 成 事 業 度障 が い 者 タ クシ ー利 用 乗 車券 の 交 付 人 工 透析 療 養 者 タ ク シ ー 利用 乗 車 券 の交 付 難 病 養 者 通 院 助 成 事 業 問 合 せ 福 祉 課 ☎336 こころの体温計でストレス度を簡単チェック! QRコードからアクセス▶︎ 義援金募金箱を設置しています 問合せ 日本赤十字社高山市地区事務局(福祉課内)☎︎35-3356 インフォメーション(本庁1階)と各支所地域振興課に募金 箱を設置しています。集まった義援金・救援金は、日本赤十 字社岐阜県支部を通じて被災者支援に役立てられます。 義援金・救援金名 義援金箱終了日 令和6年7月25日からの大雨災害 3月31日㈪まで 令和6年沖縄県北部豪雨災害 令和6年9月能登半島大雨災害 12月26日㈮まで 令和6年能登地方地震災害 18 18 , A A1 A2 24 48 24 25 35 ー 5 障がい者への合理的配慮について 改正障害者差別解消法が施行され、事業 者による障がいのある人への合理的配慮が義 務化されました。障がいのある人の活動など が制限されてしまう場合に事業者は、障がい のある人と話し合い、お互いに理解しあいな がら共に対応案を検討するなどの配慮が求め られています。 障がいのない人には付けない条件を付ける ことなどの不当な差別的取扱いは禁止されて います。 次の期間、システムの更新によりサービスを 停止します。ご理解ご協力をお願いします。 3月19日㈬ 6:30から 3月21日㈮ 23:00まで ■停止期間 問合せ 市民課 ☎35-3496 住民票などの証明書が取得できる コンビニ交付サービス停止 82025.3
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