広報たかやま-第1409号

市からのお知らせ 相 談 カ レ ン ダ ー 情 報 の ひ ろ ば 健 康 ・ 医 療 高 齢 者 子 育 て カ メ ラ レ ポ ー ト 生 涯 学 習 シリーズ防犯・ごみ 障 が い 者( 市民 )を 雇 用 す る 事 業 主 に 対 し 、 障 が い 者 に 支 払 う 賃 金 の 一 部 を 助 成 ま す 。事 前 申 請 が 必 要 で す 。 対 象障 が い 者 雇 用 の 法 定 義務 の な い 事 業 主( 常 用 雇 用 労 働 者 数 0 人 未 満 の 事 業 主 ) 助 成 額 障 が い 者 の 雇 用 1 人 あ た り 月 額 5 0 0 0 円 助 成 期 間 障 が い 者 の 雇 用 期 間( 毎 年 度 の 申 請 が 必 要 ) ※ 国 に よ る 特 定 求 職 者 雇 用 開 発 金 な ど 支 給 対 象 と な っ て い る 障 が い 者 に つ い て は 支 給 終 了 後 か ら の対 象 ※ 障 が い 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 に 伴い 障 を 雇 用 す る 場 合 は 対 外 障 が い 福 祉 職 を 目 指 す 歳 以 上 の 学 生 が 障 が い 福 祉 人 材 バ ン ク を 通 じ て ア ル バ イ ト 、 実 習 な ど を 行 っ た 場 合 学 生 に 助 成 金 を 交 付 し ま す 。 登 録 方 法 な ど は 、 お 問い 合 わ せ く だ さ い 。 助 成 額 【 ア ル バ イ ト 】 5 〜 9 日 : 1 万 円 日 以 上 : 2 万 円 【 実 習 生 】 実 習 期 間: 1 万 円 障 が い 福 祉 事 業 所 就 職 希 望 者と 人 材 を 募 集 す る 障 が い 福 祉 事 業 所 との マッ チ ン グ を 図 り ま す 。 対 象社 会 福 祉 士 、精 神 保 健 福 祉 士 、 介 護 福 祉 士 、 相 談 支 援 専 門 員 、 看 護 師 、 准 看 護 師 管 理 栄 養 士 、 栄 養 士 、 理 学 療 法 作 業 療 法 言 語 聴 覚 士 調 理 師 保 育 士 、 護教 諭 な ど の ほ か 、 介 に 関 す る 入 門 的 研 修 修 了 者 な ど 採 用 ま で の流 れ ① 就 職 希望 者 が 希 望 の 勤 務 条 件 を 障 が い 福 祉 人 材 バン ク に 登 録 ②障 事 業所 か ら 登 録 者 に 連 絡 ③ 障 が い 福 祉 事 業 所と 採 用 条 件 な ど の 確 認 や 面 接 な ど ④ 双 方 が 合 意 し た 場 合 に 採 用 決 定 地 域 生 活 支 援 拠 点 は 、 障 者 が 住 み 慣 れ た 地 域 で 安 心 し て 生 活 で き 障 が い 者 支 援 事 業 者雇 用 継 続 支 援 潜 在 障 人 材 発 掘 事 業 地 域 生 活 支 援 拠 点 と る 所募 集 障 が い 福 祉 職 の た ま ご ア ル バ イ ト ・ 実 習 等 支 援 事業 る よ う 様 々 な 支 援 を 行 う ネ ッ ト ワ ー ク で す 。 相 談 、 緊 急 時 の 受 入 ・ 対 応 な どを 行 い ま す 。 障 が い 者 と一緒 に 暮 ら す 介 護 者 が 不 在 に る な ど の 緊 急 時 に 、 受 入 や 対 応 な ど の支 援 を た め 協 力 い た だ け る 障 が い福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 を 随 時 募 集 し て い ま す 。 ま た 、 利 用 を 希 望 す る 障 が い の あ る 方 も 随 時 募 集 し て い ます の 、 福 祉 課 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さい 人 工 内 耳 周 辺 機 器 な ど の 購 入 ・ 修 理 費 用 を 助 成 し ま す( 医 療 保 険 対 象 外 の も の )。 事 前 申 請 が 必 要 で す 。 対 象 ① 当 該 装 置 装 後 1 年 以 上 経 過 し た 人 工 内 耳 用 の 電 池 、 充 電 池 な ど ②当 該 装 置 装 用 後 5 年 以 上 経 過 た 人 工 内 耳 の 体 外 装 置 な ど 助 成 額 9 割 程 度(所 得 に 応 じ 自 己 負 担 額 が 変 更 ) 【 上 限 】① 年 間3 万 円 ② 年 間 万 円 申 請福 祉 課 、 各 支 所 地 域 振 興 課 持 ち 物 身 体 障 害 者 手 帳 、 カ タ ロ グ 、 見 積 り 、 人 工 内 耳 の 装 用 を 証 明 す る 書 類 問 合 せ 福 祉 課 ☎336 人 工 内 耳 周 辺 機 器 へ の 助 成 介 護 タ ク シ ー を 利 用 し た 際 の 介 助 費 用 ( 通 院 等 乗 降 介 助 に か か る 利 用 者 負 担 を 除 く )に つ い て も 助 成 対 象 と な り まし た 。 事 前 申 請 が 必 要 で す 。 な お 、 介 護 タ クシ ー を 利 用 し た 場 合 、 介 助 費 用 の 助 成 に は 償 還 払 い の 手 続 き が 必 要 で す 。 対 象 者 旧 高 山 市 内 在 住 で 、 じ ん 臓 機 能 障 が い に よ る 身 体 障 害者 手 帳 の 交 付 を 受 け 、 人 工 透 析 療 法 を 受け る た め に 市 内 の 医 療 機 関 へ 通 院 す る 方 申請場所 福 祉 課 、 各 支 所 地 域 振 興 課 持 ち 物 身 体 障 害 者 手 帳 人 工 透 析 療 養 者 通 院 費 へ の 助 成 40. , 18 10 20 35 ー 5 障がい者への合理的配慮について 改正障害者差別解消法が施行され、事業者 による障がいのある人への合理的配慮が義務 化されました。障がいのある人の活動などが 制限されてしまう場合に事業者は、障がいのあ る人と話し合い、お互いに理解しあいながら共 に対応案を検討するなどの配慮が求められて います。 障がいのない人には付けない条件を付ける ことなどの不当な差別的取扱いは禁止されて います。 102024.6

RkJQdWJsaXNoZXIy NDY3NTA=